最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1549 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人寺口建造の上告趣意(後記)は、いずれも、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴一八一条により主文のと
おり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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